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以下では実際にあったご相談事例などをもとに
よくあるトラブル事例とその解決方法などを紹介いたします。
依頼者 | 被相続人の長男 |
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相手 | 被相続人の次男 |
係争額 | 遺産の全体額約20億円 |
内容 | 被相続人は、株式会社を設立し、経営していました。相続人は、子ども4人。被相続人は、会社の株式を全て長男に相続させるという内容の遺言書を残していました。長男と次男との間で、会社の経営権を含めた激しい争いとなりました。 特に問題となったのは、遺言書の有効性、遺言書の解釈、同族会社の非上場株式の評価額の評価方法などです。その他にも、通常の相続でも問題となる不動産の評価額や遺産の対象範囲、特別受益、寄与分なども問題となりました。 最終的には、いくつかの不動産を売却し、次男の遺留分を清算することで解決を図ることができました。 遺産の中に、経営する会社の株式が含まれる場合は、生前に、遺留分への対応方法を考えておく必要があります。 |
依頼者 | 被相続人の子 |
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相手 | 被相続人の配偶者 |
係争額 | 遺産全体で約1億円 |
内容 | 依頼者である相続人は、東京都内のマンションの共有持分4分の1を相続しました。一方で、相手方は、もともとこのマンションの共有持分2分の1を所有しており、合計で4分の3の持ち分を有することになりました。
依頼者は、マンションの売却を前提に、共有持分4分の1をマンション全体の時価約1億円の4分の1の金額(2,500万円)での買取を求めましたが、相手方は拒否。 遺産分割調停でも合意に至らず、分割が実現しない場合に備えて、共有持分を買取業者に売却する方法なども検討していたところ、最終的には、交渉によって分割払いでの買取の合意に至りました。 本件は、被相続人が生前に配偶者と不仲になり、別居していたものの、離婚には至っていなかった事案であり、遺言書も存在していませんでした。 依頼者は、被相続人の介護を行っておりましたが、寄与分までは認められませんでした。被相続人は、その配偶者に財産を残したくなかったはずだという思いがあり、金額面でも妥協がしにくい状況でした。 本件のように、離婚をする前に亡くなった場合、たとえ不仲であっても、配偶者には2分の1の財産が相続されることになってしまいます。離婚がすぐにできない場合でも、遺言書を作成することで、生前の思いを死後に実現することが可能になる場合があります。 |
依頼者 | 被相続人の長女 |
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相手 | 被相続人の三男 |
係争額 | 遺産全体で約3億円以上 |
内容 | 被相続人は生前、介護が必要な状態になり、三男夫婦がその面倒を見ていました。被相続人の死後、その預金口座を調査したところ、死亡直前に多額の引き出しがあることが分かりました。さらに調査を進めると、共済掛金の解約返戻金や生命保険、証券口座にある株式の売却などによって、総額で約3億円以上の使途不明な引き出しなどがあることが判明しました。 相手方は、返還に応じなかったため、不当利得返還請求訴訟を提起し、約1億円の回収に成功しました。 本件のような事案では、そもそも使い込みの事実が判明しない、引き出しが長期間にわたっていて違法な引き出しかどうか証明できない、引き出された金銭が残っておらず裁判に勝っても回収できないなどの問題が発生します。 もっとも、死亡直前の引き出しであり、依頼者が、財産の預け先などを把握しており、引き出された現金などが残されているような場合には、回収が可能になる場合もあります。 |
依頼者 | 被相続人の長男 |
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相手 | 被相続人の配偶者(後妻) |
係争額 | 遺産全体で約2億円 |
内容 | 被相続人は87歳で亡くなりましたが、生前、アルツハイマー型認知症と診断されており、遺言が書かれた時期には、遺言能力がなかった可能性がありました。 遺言には、全ての財産を妻に譲ると書かれていました。 依頼者は、遺言が無効であると考えており、遺言無効確認訴訟を提起しました。 遺言の有効性を確認する上で最も問題となるのは、被相続人が遺言書を作成した際の精神状態などです。その証明のためには、医療記録を取り寄せ、その分析をする必要があります。 認知症には様々な状態があり、その原因も異なります。処方されていた薬が精神状態に与える影響やその他の基礎疾患なども考慮する必要があります。 また、介護に関する調査記録などから、日常の様子なども把握し、遺言ができるほどの状態であったかどうかを検討していきます。 結局この裁判では、遺言能力がなかったことまでは、確認ができない可能性が高い状況でしたが、遺留分の問題について和解が成立したことで、問題全体の解決を図ることができました。 |
依頼者 | 被相続人の長男、長女 |
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相手 | 被相続人の二男 |
係争額 | 遺産全体で約1億円 |
内容 | 被相続人は自分で遺言を書いており、日付や署名、押印などの形式的な要件は満たしていました。しかし、その内容に矛盾があり、遺産のうち長男が住む家と土地は長男に、長女が住むものは長女に譲ると書かれていましたが、一方で、遺産は兄弟みなで平等に分けるようにとも書かれていました。 依頼者は、不動産以外の残りの遺産を3人で平等に分けるという意味だと主張しました。一方で、相手方は、遺産全体を3等分した上で、家や土地を分けるという意味だと主張しました。相手方の主張では、依頼者が取得する現金が極端に少なくなる可能性がありました。 当初は、被相続人がどういった意図で遺言を書いたのか争いとなりました。結局、和解で解決に至りました。 内容が明らかな遺言が残されていれば争いになることはなかったと当事者誰もが思った事案でした。 |
依頼者 | 被相続人の妻 |
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相手 | 被相続人の長男 |
係争額 | 遺産全体約4億5,000万円 |
内容 | 被相続人はいくつかの賃貸用物件を管理する株式会社を設立し、その代表取締役をしていました。会社は株式会社の形態でしたが、規模は小さいものでした。 被相続人の妻は、別の相続で得た財産を、その会社に出資していました。 被相続人が亡くなり、依頼者は、会社に出資した財産を寄与分として主張しました。しかし、相手方は、被相続人と会社とは別の人格であるため、寄与分には当たらないと主張しました。 依頼者の主張は、家庭裁判所の審判で一度否定されましたが、高等裁判所では一部が認められました。 会社の財産が含まれる相続の争いは非常に複雑になる場合があります。さらに、寄与分の主張なども加わると、裁判官の考え方も分かれ争いが長期化することが多々あります。 |
依頼者 | 被相続人の長男 |
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相手 | 被相続人の長女 |
係争額 | 遺産全体のうち3,000万円 |
内容 | 被相続人は、生命保険に加入し、その受取人を長女にしていました。生命保険に加入した経緯は不明でした。 依頼者は、生命保険も遺産分割の対象に含めるように主張しましたが、被相続人が加入していた生命保険の保険金は遺産分割の対象とはなりませんでした。 しかし、他の財産が少なく遺産に対する保険金の割合が非常に高かったことから、長女の特別受益として主張したところ、その主張の一部が認められ、保険金を考慮した遺産分割を実現することができました。 |
依頼者 | 被相続人の長女 |
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相手 | 被相続人の夫 |
係争額 | 遺産全体約1億円 |
内容 | 被相続人は、生前、夫に対して離婚訴訟を提起していました。しかし、離婚が認められる前に死亡してしまいました。被相続人は、夫を推定相続人から廃除することなどを含む公正証書遺言を作成し、長女に託していました。 相続人の廃除は容易に認められません。本件でも、遺言執行者により、廃除が申し立てられたようですが、廃除は認められませんでした。 ただ、遺言や生前の対策によって、夫の取り分を減らすことは成功しており、最終的には遺留分の問題として、相手方との和解により解決に至りました。 |